相続人が行方不明な場合、相続はどうなる?

相続を行う際に、相続人の一人が行方不明や音信不通だったら相続はどうなるのか知っていますか?
他の相続人たちだけで、とりあえず遺産分割協議をしたいと考えるかもしれませんが、一人でも相続人を除外して分割協議を行うことはできないのです。
行方不明者の戸籍や住民票を追いかけて現住所を突き止めたり、それでも見つからない場合には家庭裁判所にて不在者の財産管理人を選出してもらい、不在者に変わって遺産分割協議に参加するのです。
生きているかどうかも分からないという場合には、失踪宣告の手続きをして除外して遺産分割協議を進めるという方法もありますよ。
手間だけでなく費用や時間もかかりますので、あらかじめ遺言を用意しておくというのがオススメです。
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