金の仏具は相続税対策になるのか

相続財産には所得税はかからない」というように仏壇や仏具については相続税は非課税となります。国税庁のサイトでは相続税がかからない財産として墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものと説明をおこなっています。
そういうことにより、仏具を購入することによって相続税を節税するということは間違いではないのかもしれません。
しかし、一点注意することがあり、骨董品的価値がある者について、または投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税かかるとの記述がありますので、仏具でもそういったものには相続税が課せられます。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。